指定申請・指定更新の書類作成、開業後の運営サポートなどお任せください。
・共同生活援助(グループホーム)を開設したい。
・放課後等ディサービスを開設したい。
・就労継続支援事業所を開設したい。
・指定権者(行政)に提出する書類を作成してほしい。 など
障害福祉サービス事業指定申請
障害福祉サービス事業を行うためには、法律にもとづく許可が必要になり、この許可を「指定」といい、「指定」を取ることで、行政から給付(介護給付費や訓練給付費など)を受けることができます。
ただし、指定を受けるまでには、法令の理解や多岐にわたる書類が必要になります。
<指定までの流れ>
事前相談→申請→受理→審査→現地確認→指定 (鹿児島県の場合)
事業者は,障害福祉サービスごとに定められた人員基準,設備・運営基準を満たす必要がありますので,建物の改修や従業者の雇用等を行う前に,管轄の地域振興局・支庁担当者へ必ず事前相談を行う必要があります。
なお,事業開始予定日の約3か月前には事前相談を行い,約2ヶ月前には指定申請書類等を提出するように努めることとされています。
指定を受けるためには、障害福祉サービス施設として運営可能な建物かどうか、消防や建築に関わる行政窓口への確認も必要です。消防法、建築基準法のチェックも必要になります。
障害福祉サービス事業の種類
【訪問系サービス】
ヘルパーや専門の資格を持ったヘルパーが、自宅に訪問したり、外出に同行したりするサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護 | 障害を有する人の自宅をヘルパーが訪問し、次のことを行います。 ・身体介護(自宅での食事・入浴・排せつなど) ・家事援助(調理、掃除、買物、洗濯など) ・生活全般にわたる相談や支援 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由、知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に対し、ヘルパーが自宅を訪問し、次のことを総合的に行います。 ・身体介護(入浴、排せつ、食事等) ・かじえん(調理、掃除、買物、洗濯など) ・生活等に関する相談や支援や外出時における移動中の介護 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出する際に専門のヘルパーが同行し、次のことを行います。 ・移動に必要な情報を提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護 ・外出する際に必要な援助 |
行動援護 | 行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいを有する人に対して、障がいの特性を理解した専門ヘルパーが、行動中の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護・排せつ、および食事等の介護・その他必要な援助を行います。 |
重度障害等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い障がいを有する人に、居宅介護の複数のサービスを包括的に行います。 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がいを有する人の外出支援を行うことで、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。利用者が居住する市町村が指定権者になり、移動支援サービスがない自治体もあります。 |
【日中活動系サービス】
障害支援区分がある障がい者、障がい児の日常を支援するためのサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
療養介護 | 病院での医療的ケアを必要とする障がいがあり、常に介護を必要とする人に対して機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護が必要とされる人に対して、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。原則として医師の配置・嘱託が義務づけられています。 |
短期入所 (ショートスティ) | 自宅で介護を行っている人が病気などの理由により介護を行うことができない場合や、介護を行っている人のレスパイトサービス(休息)などして、短期間、入浴、排せつ、食事などの必要な介護を行います。 |
【施設系サービス】
施設に入所する障がい者を支援るサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
施設入所支援 | 施設に入所する障がい者を有する人に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。 |
【居住系サービス】
施設ではなく、地域での共同生活を支援するサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
自立生活援助 (H30年度新設) | 障がい者支援施設やグループホーム、精神病院等から退所・退院して一人暮らし営む障がいを持ち、支援が見込めない状況にある人に対して、一定期間、おおむね州1回以上、定期的な巡回訪問や随時の通報支援(利用者からの相談や要請に対する支援)などで適切な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) | 共同生活住居での生活を望む障がいのある人に対して、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供します。 |
【訓練系・就労系サービス】
就労を支援するサービスで就労継続支援A型のみ利用者を「雇用」します。
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
自立訓練 (機能訓練) | 身体障がいのある人または難病を患っている人などに対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、障がいのある人の居宅で、理学療法その他リハビリテーションや生活等に関する相談および助言などの支援を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) | 知的障がいまたは精神障がい、難病を患っている人に対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある人の居宅で、自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する障がいのある人に対して、おおむね2年間の生産活動や職場体験などの提供(雇用ではない)を行い、就労に必要な知識や能力の向上ために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。雇用契約は締結しません。 |
就労継続支援A型 | 一般企業などに就労することが困難な障がいのある人に対して、雇用契約を締結して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 一般就労に必要な知識や能力が高まった人は、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。 |
就労継続支援B型 | 一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある人に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。 |
就労定着支援 (H30年度新設) | 就労支援を受けて、事業所等に新たに雇用された障がいのある人に対し、3年間の就労継続に必要な支援を行います。新規指定には就労系サービスでの実績が必要です。 |
【障害児通所系サービス】
児童福祉法が根拠となる通所系の児童サービス
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学で障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学で上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。 |
居宅型訪問児童発達支援 (H30年度新設) | 重度の障害があり、外出が著しく困難な児童に対して、自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学年齢の障害のある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇の際に、訓練や社会との交流促進等を提供することで、自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に対して、保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
サービスの特徴
1 共同生活援助(グループホーム)
(指定要件⇒こちらへ)
共同生活援助(グループホーム)は、地域の中で障害者が集まって共同で生活する場を設け、サービス管理責任者や世話人を配置して生活面の支援をするサービスです。
生活施設なので、利用者は事業所で生活を行い、日中は、就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。
◎グループホームの分類
・介護サービス包括型
⇒ 必要なサービスを基本的にグループホームで行う
・外部サービス利用型
⇒ 外部の居宅介護事業所に委託
・日中サービス支援型
⇒ 障害者の重度化や高齢化への対応に重点を置く
2 就労継続支援B型
(指定要件⇒こちらへ)
就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活を送ることができるよう、就労の機会や生産活動の機会を提供することで、知識や能力の向上のための訓練を行うことを内容としています。働く場と居場所が同居しているという性質を持っています。
◎作業の例
・内職などの軽作業
・パンの製造と販売作業
・簡単な調理補助と配膳作業
・リサイクルに伴う作業
・移動販売作業
・クリーニングや清掃作業
◎主な対象者
就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待させる者
①企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
③①、②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている者
3 放課後等デイサービス
(指定要件⇒こちらへ)
放課後等デイサービスとは、学校教育との相乗効果により、障害児の自立の促進をめざして、放課後の他、夏休みなどの長期休暇を利用して提供される、各種訓練などの継続的なサービスです。
対象となるのは、基本的に就学児です。
◎主な形態
種類 | 内容 |
---|---|
運動療育型 | 支援内容にスポーツを取り入れたもの |
学習支援型 | 学習支援が主なもの |
就労準備・就労移行型 | 就労をめざすためのもの |
従来型 | 支援を特化させず療育を行うもの |
その他 | 音楽療法や言語聴覚の訓練など |