遺言

遺言能力

 遺言は人の最終の意思表示について、その人の死後に効力を生じさせるもので、その遺言者自身の意思を尊重しようとするものです。しかし、法律行為ですので、意思能力が必要になります。遺言の内容を理解し、遺言の結果を理解できる意思能力を遺言能力といいます。民法は15歳以上であれば完全に有効な遺言ができるとしています。なお、遺言者が15歳未満であれば、遺言は取り消しうるのではなく無効です。 
 15歳以上でも、意思能力は必要ですから、成年被後見人は遺言能力を欠いていることになりますが、判断能力を一時的に回復したときには、医師2人以上が立ち会い、遺言時に心神喪失の状況になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印することで遺言することができます。

成年被後見人→精神上の障害により判断能力を欠く常況にあり、成年後見制度をを利用して保護または支援を受ける人                         

遺言事項

 遺言は法的に保障されていることですので、法的に意味のある事柄でなければなりません。たとえば、「兄弟仲良く暮らすように」などという遺言は、意味のないものになってしまいます。
 遺言は被相続人の一方的な意思表示ですから、無条件に効力を認めては利害関係人に混乱が生じてしまいます。そこで民法は、遺言できる事項を限定しています。次に重要なものを挙げます。

1 相続に関する事項

  • 相続人の廃除及び廃除の取消し
  • 相続分の指定又は指定の委託
    遺言者は、遺言によって法定の相続分と異なる内容の相続分を指定することができる。その指定があった部分については法定相続分の割合は適用されず、遺言で指定された割合の相続分による。
  • 遺産分割方法の指定、又は指定の委託
  • 一定期間の遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託

2 遺産の処分に関する事項 

  • 遺贈
  • 財団法人設立のための寄付行為
  • 信託の設定