・運送業の許可取得は、どこから手をつけたらいいのか・・・
・許可取得をする前に準備するものは?
・許可取得の準備が大変で、そのための時間が確保できない
当事務所では許可申請手続、許可後の手続、変更手続等サポートいたします。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、有料で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
使用できる自動車とは、三輪以上の軽自動車及び二輪自動車以外の自動車です。
新たに一般貨物自動車運送事業を開始するには、国土交通省もしくは地方運輸局の許可を受ける必要があります。
許可の要件
1 営業所について
(1)使用権限があること。
(2)農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと。
土地の地目が、田・畑の場合は、農地転用手続きが必要になります。
2 休憩・睡眠施設について
(1)営業所または車庫に併設するものであること。
(2)運転手が睡眠をとる必要がある場合は、1人当たり2.5㎡以上の広さを確保すること
(3)使用権限があること。
(4)農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと。
3 車庫について
(1)原則として営業所に併設すものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線距離で10km以内であること。
(2)事業に使用する車両すべてが駐車できる面積が必要で、車両と車庫の境界及び車両間の間隔が50㎝以上の間隔が確保されていること。
(3)使用権限があること
(4)農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと
(5)前面道路は、幅員証明書により、車両制限令に適していること
4 資金計画について
(1)事業を営むに必要な資金を確保できているか、自己資金を残高証明等で証明できること。
(2)所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日(又は認可日)までの間確保されていること。
5 車両について
(1)一般貨物自動車運送事業は、5台以上の車両が必要です。
(2)けん引車の場合は、トラクターとトレーラーはセットで1台となります。
(3)車両は車検証上の所有者や使用者が必ずしも申請者名義でなくてもよいですが、その場合は使用権限があることが必要です。
6 欠格事由に該当しないこと
事業主及び役員全員が次にあげる貨物自動車運送事業法第5条の欠格事由に当てはまらないことが要件になります。(要約)
- 1年以上の懲役・禁固刑が終わってから5年を経過していない者。
- 一般貨物自動車運送事業(または特定貨物自動車運送事業)の許可取消しの行政処分を受けた日から5年以上経過していない者。
- 一般貨物自動車運送事業(または特定貨物自動車運送事業)の行政処分により認可取消しの処分になる前に事業を廃止した場合で、その日から5年を経過していない者。
7 人員について
一般貨物自動車運送事業を行うには、トラック台数分の人数を確保しなければなりません。車両の要件は5台以上なので、ドライバーは5人以上となります。
その他にも、次のような人員が必要です。
- 運行管理者 運行管理者試験に合格した人
- 運行管理補助者(任意)
- 整備管理者 整備士資格または2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修を修了した者
8 法令試験
運輸支局に申請書を提出し受理されると、役員の「法令試験」が実施されます。この試験に合格しなければ運送業許可を取得することはできません。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は事業主が受験します。チャンスは2回しかありません。