建設業許可申請

 建設業を営むには「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
 軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
 建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請け負うことをいいますが、次のような区分があります。

大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合
知事許可 1の都道府県の区域に営業所を設ける場合
特定建設業許可      発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の額が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業許可特定建設業許可を受けようとする者以外

 建設工事の内容によって29種類の業種区分があります。2つの一式工事と27の専門工事に分かれれています。

一式工事土木一式工事 
建築一式工事                 
専門工事大工工事  鉄筋工事  熱絶縁工事  左官工事  舗装工事  電気通信工事
とび・土工・コンクリート工事  しゅんせつ工事  造園工事  石工事
板金工事  さく井工事  屋根工事  ガラス工事  建具工事  電気工事
塗装工事  水道施設工事  管工事  防水工事  消防施設工事  解体工事
タイル・れんが・ブロック工事  内装仕上工事  清掃施設工事  鋼構造物工事
機械器具設置工事
  1.  適正な経営体制を有し(経営業務管理責任者等がいること)、かつ、適切な社会保険に加入していること

    この要件は、適正な建設業の経営を期待するために、一定の人的要件の配置を求めるもので、建設業の経営業務について、一定期間の経験を有した者、つまり常勤役員等が最低でも1人いることが必要になります。
      
  2.  技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)

     すべての営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められています。この技術者のことを「専任技術者」といいます。
     
  3.  誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)

     請負契約の締結やその履行に関して法律違反(詐欺、脅迫、横領など)や不誠実な行為(工事内容、工期等につき約束違反)があれば許可を取得することはできません。
     申請者が法人の場合、当該法人はもちろん、その役員や支配人、営業所の代表者等を含みます。また、個人の場合は、事業主自身、登記された支配人、営業所の代表者となります。

  4.  財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること)

     この要件は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とでは異なり、「特定建設業許可」の方が厳しい要件となっています。

    ・一般建設業の許可を受ける場合
    次のいずれかに該当すること
    ①自己資本の額が500万円以上であること
    ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
    ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

    ・特定建設業の許可を受ける場合
    次のすべてに該当すること
    ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    ②流動比率が75%以上であること
    ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること 
     
  5.  過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと(欠格要件に該当しないこと)

    ①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がありまたは重要な事実 の記載があっけている場合

    ②破産者で復権を得ないもの

    ③不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

    ④許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

    ⑤許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る弔問の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人にであった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

    ⑥営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

    ⑦営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

    ⑧禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    ⑨建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    ⑩暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

    ⑪心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者

    ⑫営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪までのいずれかに該当する者

    ⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

 1.申請の流れ

 2.許可申請に必要な書類(法定書類)

申請書類新規追加更新
建設業許可申請書
役員等の一覧表(法人用)
営業所一覧表(新規許可等)
営業所一覧表(更新)
収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書貼り付け欄
専任技術者一覧表
工事履歴書(直前1期分)
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
常勤役員等の略歴書
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
健康保険等の加入状況
専任技術者証明書
実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
指導監督的実務経験証明書
建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書(法人用)
貸借対照表(法人用)
損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
株主資本等変動計算書(法人用)
注記表(法人用)
附属明細表(法人用)
貸借対照表(個人用)
損益計算書(個人用)
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
 
◎ 必ず提出する書類  
△ 必要に応じて提出する書類
▲ 必要に応じて提出する書類で、既に申請したものと変更がない場合、写し(または省略)可

 

 3.申請手数料等

 大臣・知事
許可の別
一 般 特 定 一般及び特定
新規
許可換え新規
大臣15万円(登録免許税)15万円(登録免許税)30万円(登録免許税)
 知事9万円(許可手数料)9万円(許可手数料)18万円(許可手数料)
般・特新規 大臣15万円(登録免許税)15万円(登録免許税)
 知事9万円(許可手数料)9万円(許可手数料)
業種追加 大臣5万円(許可手数料)5万円(許可手数料)10万円(許可手数料)
 知事5万円(許可手数料)5万円(許可手数料)10万円(許可手数料)
更新 大臣5万円(許可手数料)5万円(許可手数料)10万円(許可手数料)
 知事5万円(許可手数料)5万円(許可手数料)10万円(許可手数料)
・登録免許税:管轄する税務署に直接納入
・許可手数料(大臣):収入証紙
・許可手数料(知事):収入証紙または現金

 建設業の許可を受けた業者には、許可取得後にも様々な書類の提出義務があります。有効期間の5年ごとに行う更新手続き、毎事業年度終了後の「決算変更届」、その他商号や名称の変更など、様々な変更が生じた際に変更届の提出をする必要があります。

  1.  5年ごとの建設業許可の更新手続き
  2.  毎事業年度終了後の決算変更届
  3.  事業年度終了後4か月以内に提出する変更届(2と同時に行う)
    ・使用人の変更
    ・定款の変更
    ・令第3条に規定する使用人一覧表の変更
  4.  30日以内に提出する変更届
    ・商号や名称の変更
    ・代表者・役員・事業主支配人等の変更
    ・営業所の名称・所在地・工種の変更
    ・営業所の新設・廃止
    ・資本金額(出資総額)の変更
  5.  2週間以内に提出する変更届
    ・経営業務の管理責任者等の変更
    ・専任技術者の変更
    ・令第3条に規定する使用人の変更
    ・建設業許可の要件を欠いたとき
  6.  廃業届

    *「令第3条に規定する使用人」とは、支店や営業所に配置された支店長や営業所長などの代表者をいう。             

 変更届と添付書類

商号や名称の変更登記事項証明書
代表者の変更登記事項証明書、役員等の一覧表、常勤役員等証明書、常勤役員等の略歴書
資本金額(出資金額)の変更登記事項証明書、株主(出資者)調書
営業所の名称・所在地・工種の変更登記事項証明書(登記変更した場合)、令第3条に規定する使用人の一覧表(名称変更の場合)
営業所の新設登記事項証明書(登記変更した場合)、令第3条に規定する使用人に関する書式及び確認資料、営業所の見取図、写真
営業所の廃止登記事項証明書(登記変更した場合)、令第3条に規定する使用人の一覧表
営業所の代表者の変更登記されていないことの証明書、誓約書、令第3条に規定する使用人の一覧表、令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
役員の変更登記事項証明書、登記されてないことの証明書、役員の一覧表、誓約書、略歴書
役員の辞任等に関する調書、役員の一覧表
専任技術者の変更専任技術者証明書、技術者の要件を証する書面、届出書(後任がいない場合)

 決算変更届(全事業者毎年度必ず届出が必要です)

①工事経歴書 ②直前3年の各事業年度における工事施工金額 ③貸借対照表および損益計算書 ④株主資本等変動計算書及び注記表 ⑤事業報告書(特例有限会社を除く) ⑥附属明細表(小会社を除く) ⑦法人税納付済額証明書(法人の大臣許可業者の場合) ⑧所得税納付済額証明書(個人の大臣許可業者の場合) ⑨事業税納付済額証明書(知事許可業者の場合) ⑩使用人数 ⑪令第3条に規定する使用人の一覧表 ⑫定款(決算期の変更) ⑬健康保険等の加入状況

 廃業届

 ケースごとの添付書類

建設業者である個人事業主が死亡したとき相続人の印鑑証明書、戸籍謄本
法人が合併により消滅したとき元役員の印鑑、登記事項証明書
法人が破産したとき破産管財人資格証明書
法人の解散清算人の印鑑証明書、登記事項証明書
建設業廃止(廃業)したとき申請者の印鑑証明書、登記事項証明書

1 経営事項審査(経審)とは
 「経営事項審査」とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする「建設業の許可を受けている建設業者」が必ず受けなければならない審査です。公共工事の契約は、ほとんどが入札制度となっており、この入札参加資格を得るためには、①入札参加資格要件、②客観的事項、③主観的事項の3点をクリアする必要があります。
 このうち②に当たる部分を審査するのが「経営事項審査(略して経審)」といわれ、経営規模、経営状況、技術力等、企業の総合力を客観的な基準によって審査するものです。
 大臣許可では国土交通大臣、知事許可では都道府県知事の審査を受けます。

2 審査項目等

総合評定値(P)=0.25×(X1)+0.15×(X2)+0.2×(Y)+0.25×(Z)+0.15×(W)(小数点以下の端数は、四捨五入する)

 経営事項審査の結果である総合評価値(P)は、審査基準日(決算日)から1年7か月有効です。有効な結果が無くならないよう、事業年度ごとに経審を受けなければなりません。

3 経営状況分析(Y)

 経営事項審査を申請するためには、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、その結果通知書を取得していなければなりません。

 登録経営状況分析機関(一覧)

登録番号機関の名称所在地電話番号
1(一財)建設業情報管理センター                東京都中央区日本橋大伝馬町14-1             03-6661-6663    
2(株)マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37096-278-8330
4ワイズ公共データシステム(株)長野県長野市田町2120-1026-232-1145
5(株)九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22095-811-1477
7(株)北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1011-820-6111
8(株)ネットコア栃木県宇都宮市鶴田2-5-24028-649-0111
9(株)経営状況分析センター東京都港区三田1-2-2203-6685-1008
10経営状況分析センター西日本(株)山口県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11(株)NKB福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12093-982-3800
22(株)建設業経営情報分析センター東京都立川市柴崎町2-17-6042-505-7533
 国土交通省ホームページに掲載

4 経営規模等評価結果通知書

総合評定値(P)
 公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査にあたって、客観的事項の審査である経審の総合評定値(P)と、発注者別評価の審査結果を点数化して格付けをいていますので、重要な評点となります。
 経審は建設業許可を受けている業種ごとに受けることができ、P点もその業種ごとに点数が付与されますので、総合評定値(P)は業種ごとに確認する必要があります。

完成工事高(X1)
 各業種ごとに、審査基準日の直前2年または3年の平均工事売上金額についての評価項目です。2年平均か、3年平均かは、選択することができます。
 X1がPに占めるウエイトは25%と、項目の中で大きなウエイトを占めています。

技術力(Z)
 技術職員数及び元請完成工事高評点です。「技術職員」が審査基準日時点でどれだけ在籍しているかと、元請業者としての受注実績がどれだけあるかという技術力の評価項目です。Zの評点におけるそれぞれの配分は、技術職員が80%、元請完成工事高が20%となっており、技術職員数が重視されています。
 なお、Zは。X1と同じくPに占めるウエイトは25%と大きなウエイトとなっています。

自己資本額及び利益額
 自己資本額とは、資本金と利益剰余金の合計額です。自己資本額評点が良いということは、今までの利益を蓄積しているということです。
 平均利益額評点は「営業利益」+「減価償却費」という利益額の2年平均が評価されています。建設機械などの固定資産を多く保有する建設業者が有利になるような仕組みになっています。
 とでだけの利益を蓄えているのか、今期と前期に本業でどれだけの利益を生み出しているかという「利益」に着目した項目です。

その他の審査項目(W)
 企業が社会的責任を果たしているかといった観点から評価される項目です。社会保険加入の有無、法定外労働災害補償制度加入の有無、営業年数、法令遵守の状況、建設機械の台数などの項目があります。

経営状況(Y)
 経営状態を会計的な面(決算書)から分析して評価された結果です。Yの評点が良いということは、経営が安定しているということがわかります。Yの評点は、よい業者とそうでない業者の差が顕著に現れます。同業他社に差をつけるには重要な評点です。