専任技術者の資格要件

 専任技術者とは、許可を受けようとする業種に対応した「専門的知識や、技術を持つ者」をいいます。専任技術者は、それぞれの営業所で、関連する工事に従事している者から、下記の要件を満たしているものを配置することが求められます。

一般建設業許可特定建設業許可
根拠建設業法第7条第2号
次のイロハのいずれかに該当すること
建設業法第15条第2号
次のイロハのいずれかに該当すること
指定学科卒業+実務経験
 高校指定学科卒業の場合は5年以上
 大学指定学科卒業の場合は3年以上
第一次検定合格(技士補)+実務経験
 一級一次検定合格の場合は合格後3年以上
 二級一次検定合格の場合は合格後5年以上
 ※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、 園)と通は除く           
一定の国家資格等(一般)
 一級建築施工管理技士
 一級土木施工管理技士
 一級電気工事施工管理技士
 一級管工事施工管理技士 等     
10年以上の実務経験一般建設業要件+指導監督的実務経験
 左記一般建築業のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する
  ※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、 園)は除く
一定の国家資格等(一級、二級)
 一級、二級建築施工管理技士
 一級、二級土木施工管理技士
 一級、二級電気工事施工管理技士
 一級、二級管工事施工管理技士 等
大臣認定

指定学科一覧
許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業、舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科