専任技術者とは、許可を受けようとする業種に対応した「専門的知識や、技術を持つ者」をいいます。専任技術者は、それぞれの営業所で、関連する工事に従事している者から、下記の要件を満たしているものを配置することが求められます。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
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根拠 | 建設業法第7条第2号 次のイロハのいずれかに該当すること | 建設業法第15条第2号 次のイロハのいずれかに該当すること |
イ | 指定学科卒業+実務経験 高校指定学科卒業の場合は5年以上 大学指定学科卒業の場合は3年以上 第一次検定合格(技士補)+実務経験 一級一次検定合格の場合は合格後3年以上 二級一次検定合格の場合は合格後5年以上 ※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、 園)と通は除く | 一定の国家資格等(一般) 一級建築施工管理技士 一級土木施工管理技士 一級電気工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士 等 |
ロ | 10年以上の実務経験 | 一般建設業要件+指導監督的実務経験 左記一般建築業のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する ※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、 園)は除く |
ハ | 一定の国家資格等(一級、二級) 一級、二級建築施工管理技士 一級、二級土木施工管理技士 一級、二級電気工事施工管理技士 一級、二級管工事施工管理技士 等 | 大臣認定 |
指定学科一覧
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
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土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |