経営業務の管理責任者等とは「建設業の経営管理を適正に行う能力を有する者」をいいます。この要件をクリアするには次の要件を満たす必要があります。
【常勤役員個人の経営経験】
常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)のうち1人が次の要件を満たす必要があります。
①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
(例):建設業の取締役や令3条使用人として5年以上の経験のある方
②建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(例):取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある方
③建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有すること。
(例):個人事業主である父の経営業務全般について6年以上補助していた子
【常勤役員を含む社員グループ単位の経営経験】
常勤役員等のうち1人がいずれか①又は②に該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐するものとして、③~⑤に該当する者をそれぞれ置くことが必要です。
①建設業に関し2年以上の役員等としての経験と5年以上役員等(あるいは財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当した職制上の地位)の経験を有すること。
(例):建設業で財務部門担当の執行役員を2年経験したのちに、取締役を3年経験した方
②5年以上役員等としての経験を有し、建設業に関する2年以上役員等としての経験を有すること。
(例):商社で取締役を3年経験したのちに、建設業者で取締役を2年経験した方
③申請事業者における5年以上の財務管理の経験を有すること。
④申請事業者における5年以上の労務管理の経験を有すること。
⑤申請事業者における5年以上の運営業務の経験を有すること。