動物取扱業登録申請

 動物取扱業を営もうとする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、営業する事業所ごとに都道府県知事に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。
 登録手続きをしないで第一種動物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(法46条)。

 動物取扱業は、「第一種動物取扱業」と「第二種動物取扱業」に分かれます。

第一種動物取扱業

 第一種動物取扱業は、営利目的で業として行うもので、対象動物は,哺乳類,鳥類,爬虫類です。(ただし,実験動物,畜産動物を除きます。)
 登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行うには,有効期限内に再度申請し,登録を更新する必要があります。

業種内容具体例
販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業小売業者,卸売業者,販売目的の繁殖又は輸入を行う業者,露天等における販売のための動物の飼養業者,飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者,美容業者(動物を預かる場合),ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業者,映画等のタレント,撮影モデル,繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園,水族館,動物ふれあいテーマパーク,移動動物園,動物サーカス,乗馬施設,アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業会場を設けてのペットオークション
譲受飼養有償で動物を譲り受けて飼養を行う業老犬ホーム,老猫ホーム

動物取扱責任者

 第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
 

  1. 獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得していること
  2. 当該業種に係る半年以上の実務経験又は取り扱う動物種ごとに一年以上の飼養従事経験があり,かつ,当該業種に係る教育機関を卒業していること
  3. 当該業種に係る半年以上の実務経験又は取り扱う動物種ごとに一年以上の飼養従事経験があり,かつ,当該業種に係る団体が行う試験に合格し,資格証明を得ていること

 ★事業所ごとに専属であるため、他の事業所との兼務はできません。

 実務経験と飼養従事経験

 (1)実務経験

 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)

  実務経験があることと認められる関連種別

 営もうとする種別  実務経験が認められる関連種別              
種 別飼養施設  
販売あり販売(飼養施設あり),貸出し
なし販売,貸出し
保管あり販売(飼養施設あり),保管(飼養施設あり),貸出し,訓練(飼養施設あり),展示,譲受飼養
なし販売,保管,貸出し,訓練,展示
貸出し販売(飼養施設あり),貸出し
訓練あり訓練(飼養施設あり)
なし訓練(飼養施設あり)
展示展示
競りあっせん   競りあっせん
譲受飼養販売(飼養施設あり),保管(飼養施設あり),貸出し,訓練(飼養施設あり),展示,譲受飼養
 半年間以上,常勤の職員として在職していること(正規職員と就業時間等が異なるパート勤務は該当しません。)

 ※従事証明等の確認できる書類の提出が必要

(2)飼養従事経験

 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験

  • ボランティアなど雇用関係が発生しないものやパート勤務など常勤ではない雇用形態等であって,動物取扱業と同等と認められる飼養に従事していること(飼養従事等の記録による証明が必要)

 教育機関

 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していること

 ・業の種別に係る知識及び技術を習得していること
 ・学校法人等であること
 ・履修期間が1年間以上であること

※卒業証明及び成績証明などの書類の提出が必要

 資格

 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって,営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

  動物取扱責任者の資格要件(試験について)

※資格証明などの取得状況が確認できる書類の提出が必要

登録申請書類

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 申請者・動物取扱責任者・法人役員が動物愛護管理法第12号第1号から第7号2までに該当しないことを示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法
     販売業・貸出し業のみ
  4. 飼養施設の平面図
  5. 飼養施設付近の見取図
  6. 犬猫等健康安全計画
     犬猫販売業で飼養施設がある場合のみ
  7. 登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)
     法人の場合のみ
  8. 法人の役員の氏名及び住所一覧
     法人の場合のみ

登録の更新

第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年です。引き続き登録を受けようとするときは有効期間の満了する2ヶ月前から登録の更新申請をすることができます。 更新申請を行わなかった場合は、その登録は失効してしまいます。

  1. 第一種動物取扱業登録更新申請書
  2. 申請者・動物取扱責任者・法人役員が動物愛護管理法第12号第1号から第7号2までに該当しないことを示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法
     販売業・貸出し業のみ
  4. 飼養施設の平面図
  5. 飼養施設付近の見取図
  6. 犬猫等健康安全計画
     犬猫販売業で飼養施設がある場合のみ
  7. 登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)
     法人の場合のみ
  8. 法人の役員の氏名及び住所一覧
     法人の場合のみ

 ※ 新規申請時から変更のないもの,すでに変更の届出を行っているものについては提出不要
   (2~8)

その他各種届出

1 廃止届等

事 例様式添付書類届出期限
・第一種動物取扱業者が死亡              
・法人が合弁により消滅
・法人が破産手続き開始の決定により解散
・法人が上記以外の理由により解散
・第一種動物取扱業を廃止              
廃業等届出書   登録証    廃業した日から30日以内

2 変更届

事例様式添付書類届出期限
「業務内容・実施方法」を変更する場合   業務内容・実施方法変更届出書第一種動物取扱業の実施の方法
(業務の実施方法を変更する場合)
変更する前
飼養施設を設置する場合飼養施設設置届出書1.飼養施設の平面図
2.飼養施設付近の見取図
変更する前
犬猫等販売業を営もうとする場合犬猫等販売業開始届出書なし変更する前
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
・事業所の名称及び所在地
・事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
・主として取り扱う動物の種類及び数
・動物飼養施設を設置しているときは,次に掲げる事項
・飼養施設の所在地
・飼養施設の構造及び規模
・飼養施設の管理の方法
・その他環境省令で定める事項
・法人にあつては,役員の氏名及び住所
・事業所及び飼養施設の土地及び建物について
・事業の実施に必要な権原を有する事実
・事業所以外で顧客に対し重要事項を説明し,動物を取り扱う職員の氏名
・事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の氏名             
・事業所に配置される職員の最低数
・営業時間
・犬猫等健康安全計画
第一種動物取扱業変更届出書1.登記事項証明書(法人の場合)
2.法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
3.飼養施設の平面図
4.飼養施設の付近の見取図
変更した日から30日以内
犬猫等販売業の廃止犬猫等販売業廃止届出書変更した日から30日以内

3 定期的な届出

 動物販売業者等定期報告届出書(年度終了後,60日以内の届出)

4 登録証再交付申請

事 例様式届出期限
登録証の亡失
登録証の滅失
変更届出による記載事項の変更                 
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名         
事業所の名称及び所在地
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名          
第 一 種 動物取扱業登録証再交付申請書
→変更による再交付の場合は,変更届も同時に提出
規定なし