(1)産廃業許可の種類
廃棄物「処理」は「収集・運搬」と「処分」に分けられる。
(2)収集運搬業の許可について
- 産業廃棄物の品目ごとに許可を受ける。
- 特別管理産業廃棄物
各品目の中でも、特定の品目については、「特別管理産業廃棄物(「特管」と呼ばれる)に分類されるものがある。特管は特に厳重な管理が求められており、許可の申請区分も別である。 - 産業廃棄物の「積込み場所」と「荷降し場所」の知事許可が必要
- 積替え保管
積込み場所から荷降し場所までの間、運搬途中で廃棄物の「積替え」や「保管」(産業廃棄物を一旦車両から降ろすこと)があるかないかで許可の種類が変わる。 - 許可の有効期間
許可は5年間有効である。満了日を過ぎてしまったら、改めて新規申請することになる。
(3)収集運搬基準
- 飛散防止措置
① 廃棄物の飛散や流失・悪臭を防ぐ
② 石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物と混ざるのを防ぐ - 書類の携行等
収集運搬業者マニフェストや収集運搬業の許可証をの写しを携行し、車両には「商号」・「許可番号」・「産業廃棄物収集運搬車」を表示する。
(4)許可要件
- 申請者が講習会を修了していること
- 収集運搬に用に供するための施設が整っていること
- 収集運搬,処分を的確に,かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
- 申請者が欠格事由に該当しないこと