普通自動車を購入して登録を行う際や引越しをして住所変更をしたり、譲渡による名義変更などの場合には、車庫証明の取得が義務付けられています。
当事務所では車庫証明の手続き代行も行っております。
保管場所の要件
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
- 使用の本拠の位置から直線で2㎞を超えないこと
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、かつ自動車の全体を収容できること
- 保管場所として使用できる権利を有していること
車庫証明の必要書類
必要書類 | 備考 |
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自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書 | 保管場所を管轄する警察署の窓口で貰えます。 4枚綴りで複写式になっています。 |
車の保管場所の配置図・所在図 | |
保管場所使用承諾証明書または自認書 | ・車庫が自分所有の土地・建物の場合→自認書 ・車庫が他人所有の土地・建物の場合→保管場所使用承諾証明書 |
使用の本拠の位置が確認できるもの | 使用の本拠の位置が使用者住所と異なる場合 ・免許証、住民票、消印のある郵便物のコピーなど ・法人の場合は公共料金の領収書など |
※申請手数料(県収入証紙)
自動車保管場所証明書交付手数料 2,200円
保管場所標章交付手数料 550円