入管手続業務(在留資格)

在留資格は、外国人が日本に在留する間、一定の活動をすることができる入管法上の資格又は一定の身分若しくは地位を有する者として在留することができることになっています。

就労資格

在留資格該当例在留期間
外交    外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員等と家族           外交活動の期間   
公用外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と家族5年,3年,1年,3月,30日又 は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家、画家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体により日本に派遣された宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関の記者等5年,3年,1年又は3月

就労資格,上陸許可基準の適用あり

在留資格該当例在留期間
高度専門職ポイント制による高度人材             5年   
経営・管理企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は30日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号:3年,1年又は6月
技能実習技能実習生1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2・3号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

就労資格がないもの

在留資格該当例在留期間
文化活動    日本文化の研究者等                     3年,1年,6月又は3月       
短期滞在観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

非就労資格,上陸許可基準の適用あり

在留資格該当例在留期間
留学   大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学生・生徒         法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修    研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

就労の可否は指定される活動による

在留資格該当例在留期間
特定活動   外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・護福祉士候補者等 
留学生の就職及び起業               
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

居住資格

在留資格該当例在留期間
永住者     法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)            無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 資格外活動の許可

 在留資格をもって在留する外国人は、その在留資格において許容される活動に限って従事することができます。入管法別表1の下欄に示されている活動以外で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を行う場合は、「資格外活動」の許可を受けなければなりません。この活動は、本来の在留資格に該当する活動がおろそかにならない程度のものでなければなりません。

 在留資格の変更

 在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格をもって在留することを希望する場合、法務大臣に対して「在留資格変更の許可」を受けることができます。ただし、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、許可することができるものとされています。
 例えば、新聞記者が大学教授に転職する場合、在留資格を「報道」から「教授」に変更するような場合です。

 在留期間の更新

 在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。在留する外国人が在留期間満了後も引き続いて同じ活動に従事することを希望する場合は、法務大臣に在留期間の更新許可申請することができます。ただし、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、許可することができるものとされています。したがって、継続しようとする活動の活動状況が好ましくないときなどは、許可を受けることができません。

 出生等による在留資格の取得

 日本国内で外国人として出生した子や、日本と外国の重国籍者で日本国籍を離脱又は喪失したものなど、日本国内においいて外国人となった者が引き続いて日本に在留することを希望する場合には、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留すしようとする場合に必要とされる在留の許可手続です。 

 永住の許可

 日本に在留する外国人は、在留資格を「永住者」に変更する申請をすることができます。素行が善良であって、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると法務大臣が認めたときに限って許可されるものです。
 「永住者」の在留資格を取得すると、在留期間の更新許可の手続が不要となり、活動制限もなくなります。

 再入国の許可

 日本に在留する外国人が、商用、観光、留学などの目的で出国し、再度来日するためには、新たな査証の発給を受ける必要がありますが、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けておけば再び来日する場合、査証を所持しなくても上陸が許可されます。
 再入国許可には、1回限りの再入国許可と複数回使用可能な数次再入国許可があります。期間は5年(特別永住者は6年)を超えない範囲内で、かつ、現に有する在留期間の満了する日までとなります。

 中長期在留者と在留カード

 在留カードは中長期在留者が対象者とされており、以下の者を除く者とされています。
  ・3か月以下の在留期間が決定された者
  ・「短期滞在」の在留資格が決定された者
  ・「外交」または「効用」の在留資格が決定された者及びこれらに準ずる者