概要
在留資格変更許可申請とは、『在留資格に許された範囲内での活動』以外の活動を日本国内で行うために在留資格を変更する手続です。
例えば次のような場合に在留資格を変更することとなります。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本人と結婚し、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更
- 「留学」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本国内の企業に就職することとなり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更
- 新聞記者が大学教授に転職する場合、在留資格を「報道」から「教授」に変更
要件
①申請に係る在留資格についての在留資格該当性があること
②変更が適当と認められる狭義の相当性があること
狭義の相当性を判断するためのものとして、出入国在留管理庁が発行した『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』の中で挙げられています。
③ やむを得ない特別の事情があること
この要件は変更前の在留資格が「短期滞在」の場合のみの要件です。
なお、「やむを得ない特別の事情」として認められる可能性のある典型的な例として、次のようなものがあります。
- 婚姻の成立又は存在を理由としているとき
- 日本人若しくは特別永住者の子又は「永住者」の子であるとき
- 高度人材(「高度専門職)」として認定された者の配偶者、子、実親又は高度人材の配偶者の実親であるとき