在留資格の変更許可申請

概要

 在留資格変更許可申請とは、『在留資格に許された範囲内での活動』以外の活動を日本国内で行うために在留資格を変更する手続です。

 例えば次のような場合に在留資格を変更することとなります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本人と結婚し、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更
  • 「留学」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本国内の企業に就職することとなり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更
  • 新聞記者が大学教授に転職する場合、在留資格を「報道」から「教授」に変更

要件

①申請に係る在留資格についての在留資格該当性があること

②変更が適当と認められる狭義の相当性があること

狭義の相当性を判断するためのものとして、出入国在留管理庁が発行した『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』の中で挙げられています。

法務省令で定める上陸許可基準に等に適合していること 

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
例えば、失踪した技能実習生、除籍・退学後も在留を継続していた留学生などは、正当な理由がある場合を除き、不利になる可能性があります。

素行が不良でないこと
例えば、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行不良と判断されることとなります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
具体的には、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、有している資産や技能(お金を稼ぐのに役立つ技術や能力)などから見て将来的にも安定した生活が見込まれることが求められます。
ただし、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由も十分に考慮されます。

雇用・労働条件が適正であること
アルバイトを含め、雇用・労働条件が労働関係の法規(労働基準法など)に適合している必要があります。

納税義務を履行していること
納税義務を履行していないことによって刑を受けている場合は、この項目に該当しないと判断されます。なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、それが悪質と判断されればこの項目に該当しないと判断されます。

入管法に定める届出等の義務を履行していること
具体的には、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による再交付申請、返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行している必要があります。

③ やむを得ない特別の事情があること

この要件は変更前の在留資格が「短期滞在」の場合のみの要件です。
なお、「やむを得ない特別の事情」として認められる可能性のある典型的な例として、次のようなものがあります。

  • 婚姻の成立又は存在を理由としているとき
  • 日本人若しくは特別永住者の子又は「永住者」の子であるとき
  • 高度人材(「高度専門職)」として認定された者の配偶者、子、実親又は高度人材の配偶者の実親であるとき