
在留資格をもって在留する外国人は、その在留資格において許されている活動に限って従事することができますが、それに属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬受ける活動に従事しようとする場合は、地方局に申請して、「資格外活動」の許可を受けなければなりません。この活動は、本来の在留資格に該当する活動がおろそかにならない程度のものでなければなりません。
例えば、「家族滞在」で在留中の配偶者・16歳以上の子供や、「留学」にて在学中の留学生がアルバイトをする場合などです。また、既に就労資格を保持している外国人が、許可を得た活動以外を行う場合、例えば「技術・人文知識・国際業務」資格で会社勤めをしている外国人が、教育機関で講師として活動する場合等も、この許可を受ければ既定の時間内での活動が可能です。
<ポイント>
- 上陸に伴う在留資格認定証明書の交付申請時には申請することはできない。
- 既に資格外活動許可を得ている者が、本来の在留資格の在留期間更新後もその活動を続けたい場合は、資格外活動許可申請を同時にして許可を受ける必要がある。
- 週28時間*までの就労時間の制限はあるが、報酬額の上限はない。
- 申請人が「留学」「家族滞在」で在留するときは、雇用契約先、業務内容等が未定の場合でも包括的許可を受けることができる。
- 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行なうもの、又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する者を除く。
*「留学」で在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内までの就労が可能です。
<申請時期>
日本での在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
<申請書類>
・資格外活動許可申請書
・パスポート及び在留カード
・学生証